身体的拘束適正化のための指針
身体的拘束適正化のための指針
1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 施設としての理念
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① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は入居者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
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② 身体的拘束に該当する具体的な行為
参考介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為(令和元年9月現在)
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
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③ 目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2) 施設としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
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① 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
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② 責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
管理者・サービス提供責任者・介護職員リーダー等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態についてホーム全体で習熟に努めます。
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③ 身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2.身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
(1) 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は三月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2) 身体拘束適正化検討委員会の構成員
法人代表、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、法人代表が指名する者
(3) 構成員の役割
- ・招集者 法人代表
- ・記録者 サービス提供責任者 ※招集者が指名する
(4) 委員会の検討項目
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① 前回の振り返り “必須”
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② 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”
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③ (身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。 -
④ (身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。 -
⑤ (今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。 -
⑥ 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し“必須”
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⑦ 今後の予定(研修・次回委員会) “必須”
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⑧ 今回の議論のまとめ・共有“必須”
(5) 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。
3.身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年二回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4.緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1) 3要件の確認
- ・切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
- ・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
- ・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
(2) 3要件の確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
(3) 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
- ・拘束が必要となる理由(個別の状況)
- ・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
- ・拘束の時間帯及び時間
- ・特記すべき心身の状況
- ・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書
5.身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者の日々の態様記録」
6.ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は、本事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。
2023年4月1日
虐待防止のための指針
1.虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は障がい者・高齢者の尊厳の保持や、障がい者・高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障がい者虐待・高齢者虐待防止法に基づき、障がい者・高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
(1) 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(4) 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1) 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2) 虐待防止検討委員会の構成委員
- ・委員長は理事長が務める。
- ・委員会の委員は、法人代表、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、法人代表が指名する者とする。
(3) 虐待防止検討委員会の開催
- ・委員会は、委員長の招集により年2回程度開催する。
- ・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4) 虐待防止検討委員会の審議事項
- ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
- ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
- ③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
- ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
- ⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
- ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5) 虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、(生活介護)森本光男、(障がい福祉サービス)森田菜美とする。
4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
- (1) 定期的な研修の実施(年2回程度)
- (2) 新任職員への研修の実施
- (3) その他必要な教育・研修の実施
- (4) 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- (1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
- (2) 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
- (1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
- (2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
- (3) 事業所内で虐待等が発生した場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
- (4) 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
- (5) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8.虐待等に係る苦情解決方法
- (1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
- (2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
- (3) 対応の結果は相談者にも報告する。
9.利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、2023年4月1日より施行する。